2020年8月2日日曜日

根岸病院分会NEWS 第9号



コロナに対する特別休暇の
回答をかちとる
組合へ参加し、
労働安全を確保しよう!


病院側の回答の内容(一部)
1.休業補償について
①コロナウィルスに罹患していないと診断されなかった場合は症状が治まるまで治療に専念する(特別休暇)
②コロナウィルスに罹患していると診断された場合、陰性になるまで治療に専念する(特別休暇)
・同居の家族がコロナウィルスに罹患した場合
当人(職員)が陰性と診断されるまで、出勤停止(特別休暇)
・委託先、または派遣職員がコロナウィルスに罹患した場合は出勤停止とする。
 その場合の処遇については、委託会社・派遣会社が対処する。
・子どもの養育、親の介護については従来通りとする